仮想通貨の分離課税はいつから?
仮想通貨(暗号資産)の分離課税はいつから始まるのか。現在、個人が暗号資産で得た利益は原則として雑所得として総合課税され、住民税と合わせて最大55%の税率がかかります。これに対し、2025年12月に決定された税制改正大綱では、一定の暗号資産の売買益を株式と同じ20%の申告分離課税にする方針が示されました。ただし、適用には金融商品取引法の改正と施行が前提となり、2026年10月時点では現行の総合課税が続いています。この記事では、改正の中身、対象になる取引とならない取引、開始時期の見通し、それまでに準備しておくことを整理します。
この記事は税務アドバイスではありません。改正内容や施行時期は今後の法改正で変わる可能性があります。最新情報は国税庁・金融庁の公表資料、または税理士に確認してください。
現行の課税ルール
現在、暗号資産の売却益や他の暗号資産との交換益、決済に使ったときの差益は、原則として雑所得です。給与などほかの所得と合算され、所得税は5%から45%の累進税率、住民税10%と合わせると最大55%になります。損失は他の所得と相殺できず、翌年以降への繰越しもできません。会社員は給与以外の所得が年20万円を超えると確定申告が必要です。詳しくは仮想通貨の税金と仮想通貨20万円以下の扱いをご覧ください。
改正のポイント
| 項目 | 現行 | 改正方針 |
|---|---|---|
| 所得区分 | 雑所得(総合課税) | 申告分離課税(一定の暗号資産) |
| 税率 | 最大55% | 20%(所得税15%+住民税5%、別途復興特別所得税) |
| 損失の繰越し | 不可 | 一定期間の繰越控除を導入する方針 |
| 前提 | 資金決済法での規制 | 金融商品取引法の対象とする法改正 |
背景には、暗号資産を投資対象として金融商品取引法の枠組みに位置づけ、インサイダー取引規制などの投資家保護を強化する動きがあります。法律全体の流れは暗号資産の法律で解説しています。
対象になる取引・ならない取引
- 対象の見込み:金融庁に登録された交換業者で取り扱われる一定の暗号資産の売買。
- 対象外になりうるもの:国内で取り扱われていないトークン、海外の無登録業者での取引、個人間取引など。
- マイニング・ステーキング報酬:取得時の所得の扱いは引き続き整理が必要とされています。
どの取引が分離課税になるかは法令の詳細次第です。登録業者の確認方法は金融庁の登録業者一覧へ。
いつから始まるのか
税制改正大綱は方針であり、実際の適用には税法と金融商品取引法の改正、そして施行が必要です。報道や政府資料では、法改正の施行に合わせて数年以内の導入が想定されていますが、具体的な開始日は法律で確定します。2026年10月時点では、2026年中の取引は従来どおり雑所得として申告する前提で準備するのが安全です。
税負担の比較
たとえば給与所得が600万円の会社員が暗号資産で100万円の利益を得た場合、現行では所得税と住民税を合わせて約30%前後、所得が高い人ほど税率は上がります。分離課税の20%になれば、多くの人で負担が軽くなります。一方、所得が低く住民税を含めた税率が20%未満の人は、総合課税のほうが有利な場合もありえます。計算方法は仮想通貨の税金計算で確認できます。
今から準備しておくこと
- すべての取引所とウォレットの取引履歴を毎年保存する。
- 取得価額の計算方法(総平均法か移動平均法)を確認しておく。
- 海外の無登録業者からは資産を移し、登録業者を中心に取引する。
- 改正法の成立と施行日のニュースを確認する。
少額の報酬もルールは同じ
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TotalHashを開くよくある質問
仮想通貨の分離課税はいつから始まりますか?
税制改正大綱で方針が示されましたが、開始日は金融商品取引法などの改正と施行で決まります。
分離課税になると税率は何%ですか?
所得税15%と住民税5%の合計20%(別途復興特別所得税)とする方針です。
今の仮想通貨の税率は?
原則として雑所得の総合課税で、住民税と合わせて最大55%です。
すべての暗号資産が分離課税になりますか?
登録業者で扱われる一定の暗号資産が対象とされ、詳細は今後の法令で決まります。