金融庁登録の暗号資産交換業者を確認する方法
日本で暗号資産(仮想通貨)の売買や交換のサービスを提供するには、金融庁・財務局への登録が必要です。金融庁は「暗号資産交換業者登録一覧」を公開しており、利用する取引所が登録業者かどうかは誰でも確認できます。一方で、SNSの広告やマッチングアプリで勧誘される「取引所」や「投資アプリ」の中には、無登録の業者や偽サイトが少なくありません。この記事では、登録制度の基本、登録一覧の探し方と読み方、無登録業者への警告の意味、取引所選びで見るべき項目、トラブル時の相談窓口をまとめます。
この記事は情報提供を目的としたもので、特定の取引所を推奨するものではありません。登録業者であっても価格変動による損失は補償されません。最新の一覧は必ず金融庁の公式サイトで確認してください。
登録制度とは:資金決済法の基本
暗号資産交換業は資金決済法で定められた業務で、2017年から登録制になりました。登録業者には、利用者の資産と自社の資産を分けて管理すること、暗号資産の多くをインターネットから切り離したコールドウォレットで保管すること、本人確認や疑わしい取引の届け出、財務状況の報告などが義務づけられています。業界には自主規制団体として日本暗号資産等取引業協会もあります。法律の全体像は暗号資産の法律で解説しています。
登録一覧の探し方と読み方
- 金融庁の公式サイトを開き、「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」のページを探します。
- 「暗号資産交換業者登録一覧」のファイルを開きます。更新日も確認しましょう。
- 一覧の「登録番号」「商号」「本店所在地」を確認します。
- アプリやサイトの運営会社名が、一覧の商号と完全に一致するかを照合します。
- サイトのドメインが運営会社の公式サイトと一致するかも確認します。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 登録番号 | 「関東財務局長 第000XX号」のような形式 |
| 商号 | 株式会社名まで一致しているか |
| 取扱暗号資産 | 扱っている通貨の範囲 |
取扱通貨と登録の範囲を確認する
登録業者は、事前に届け出た暗号資産だけを取り扱えます。一覧に載っている会社でも、宣伝されているコインがその会社の取扱通貨に含まれていなければ、別の業者によるなりすましの可能性があります。販売所と取引所の違いや手数料の比較は取引所と販売所の手数料、はじめての購入手順は暗号資産の始め方をご覧ください。
無登録業者への警告とその意味
金融庁は、日本の居住者向けに無登録で暗号資産交換業を行っている業者に警告書を出し、その名称を公表しています。海外の大手取引所が含まれることもあります。警告を受けた業者を使うと、トラブルが起きても日本の制度による保護を受けにくく、出金停止やアカウント凍結の際に交渉する手段が限られます。海外取引所の利用が抱える問題は海外取引所は違法かで詳しく説明しています。
取引所選びで見るべきセキュリティ項目
- 二段階認証にSMSだけでなく認証アプリを使えるか。
- 出金先アドレスの登録制(ホワイトリスト)があるか。
- ログイン通知や出金通知が届くか。
- 過去の不正流出への対応と、その後の改善内容が公表されているか。
- サポートへの問い合わせ窓口が公式サイトに明記されているか。
トラブル時の相談窓口
登録業者とのトラブルは、まずその業者の問い合わせ窓口と日本暗号資産等取引業協会に相談します。無登録業者や詐欺が疑われる場合は、金融庁の金融サービス利用者相談室、消費生活センター(局番なしの188)、警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。投資詐欺の見分け方は投資詐欺の見分け方にまとめています。
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TotalHashを開くよくある質問
暗号資産交換業者の登録一覧はどこで見られますか?
金融庁の公式サイトの登録業者一覧のページで公開されています。
登録業者なら損失は補償されますか?
いいえ。資産の分別管理などの義務はありますが、価格変動による損失は補償されません。
金融庁から警告を受けた業者を使うとどうなりますか?
トラブル時に日本の制度による保護を受けにくく、出金停止などのリスクがあります。
詐欺かもしれないときの相談先は?
金融庁の金融サービス利用者相談室、消費生活センター188、警察相談#9110です。